6.労働者の健康確保対策 労働者の健康確保対策については、特に、産業保健関連機関の連携を強化しつ つ、次のような対策を推進する。 (5) 職場における着実な健康確保対策 労働者の心身の健康を確保し、職業性疾病や作業関連疾患を予防するため、産 業医、衛生管理者等産業保健スタッフの選任の徹底と専門性の向上を図るととも に、健康診断の実施とその結果に基づく事後措置、職場巡視の実施とその結果に 基づく改善措置等の作業関連疾患等の防止対策の一層の推進を図る。 また、産業医その他の産業保健関係者を支援する産業保健推進センター、小規 模事業場に対して産業保健サービスを提供する地域産業保健センター等の連携を 強化する。 なお、労働者の健康確保対策を効果的に推進するためには、労働者との信頼関 係の確立が前提にあることから、健康診断結果等の健康情報等についてプライバ シー保護の強化を図る。 以上の内容に加え、次の項目を推進する。 ア 小規模事業場対策 健康診断の実施率や受診率が低く労働者の有所見率が高い小規模事業場の健 康確保については、地域産業保健センターの活用、小規模事業場産業保健活動 支援促進事業(産業医共同選任事業)を推進するとともに、産業保健活動の具 体的方法を示し、その活用を図る。 イ 健康づくり対策 事業場における健康づくり対策の総合的評価を踏まえ、健康づくり手法の改 善を図るとともに、事業場等における健康づくり対策に係る目標の設定と評価 の明確化及びその計画的な推進等により健康づくりの普及・定着を図る。特に、 中小規模事業場については、健康づくりの取組に立ち後れの傾向が見られるこ とから、特にその普及・定着を促進する。なお、健康増進法の制定を踏まえ、 地域保健との連携の強化等を図り、より実効ある健康づくりを推進する。 (6) 快適職場づくり対策 労働力人口の高齢化、女性の就業分野の拡大、就業形態の多様化等に対し、す べての労働者にとって働きやすい職場環境の実現を図るため、人間工学的な観点 等を踏まえた職場快適化のための手法の開発・普及を図るとともに、事業場が作 成する快適職場推進計画を評価する制度に加え、継続的かつ計画的な取組を評価 する制度の導入を図る。また、快適職場づくりの一層の普及定着を図るため、快 適職場推進計画認定事業場の公表等を行う。 さらに、WHOのたばこ枠組み条約の動向等を踏まえ、職場における効果的な分 煙対策の知見の収集、分煙対策手法の開発・普及等を推進するとともに、受動喫 煙の防止対策等を一層の実効性のある観点から見直し、その周知を図る。