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6.労働者の健康確保対策



   労働者の健康確保対策については、特に、産業保健関連機関の連携を強化しつ

  つ、次のような対策を推進する。





 (3) メンタルヘルス対策



   労働者の心の健康確保については、「事業場における労働者の心の健康づくり

  のための指針」に基づき、事業者が事業場の状況を踏まえた適切な「心の健康づ

  くり計画」を作成し、その計画に沿ったセルフケア、ラインによるケア等を内容

  とするメンタルヘルスケアの積極的な推進を図る。また、職場においてうつ病等

  への偏見をなくし、うつ病等の予防、早期把握とそれに続く適切な治療、職場復

  帰に結びつけられる職場体制の整備を図るとともに、事業場外資源との効果的な

  連携を推進する。さらに、心的外傷後ストレス障害(PTSD)への対応方策につい

  ても検討する。なお、メンタルヘルス対策の推進に当たっては、プライバシーの

  保護について特に配慮する。

   自殺予防については、「職場の自殺予防マニュアル」の周知を図るとともに、

  相談体制の確保、産業保健と地域保健の関係機関が連携した自殺防止対策を推進

  する。また、有効な対策の策定に資するため、引き続き労働者の自殺に関する調

  査研究を行う。



  

 (4) 過重労働による健康障害の防止対策



   過重労働による健康障害の予防を的確に進めるため、過重労働となるような長

  時間の時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進などにより長時間労働を排除

  するとともに、長時間労働が発生し、疲労が蓄積するおそれがある場合には、産

  業医や地域産業保健センターの登録医の活用等により、その助言指導に基づく改

  善や、労働者への面接による保健指導等の健康管理対策の徹底を図る。さらに、

  過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止措置の徹底を図る。

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