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5.重点対象分野における労働災害防止対策





 (2) 特定災害防止対策



  ア 機械に係る労働災害防止対策



    機械による災害を減少させるため、製造者等がリスクアセスメントを行い、

   機械を安全に設計・製造し、使用等する「機械の包括的な安全基準」の実効性

   の確保を図る。また、機械の安全化の基本となる基準・規格の性能規定化、並

   びに個別機械の基準・規格の国際整合化及び民間規格の活用促進を図る。さら

   に、基準・規格への適合確認手続きについては、国が指定する製造時等検査代

   行機関等による検査・検定の実施から、登録機関による実施への移行を図ると

   ともに、安全衛生管理等の優良な事業者に対する自己確認等のインセンティブ

   制度について検討しその導入を図る。

    また、機械を使用する事業者がより安全水準の高い機械を導入しやすくする

   ため、機械の安全制御部について安全水準を表示する対策を推進する。

    金属加工用機械、木材加工用機械、食品加工用機械等において労働災害が多

   発している現状に鑑み、災害原因の分析結果を踏まえた重点的な対策の徹底を

   図る。





  イ 交通労働災害防止対策



    交通労働災害を減少させるためには、事業者はその対策を自動車等を運転す

   る労働者任せにするのではなく、労働時間管理、安全衛生管理の観点から主体

   的に取り組むことが重要である。このような観点から、「交通労働災害防止の

   ためのガイドライン」の徹底を引き続き図るとともに、交通労働災害を発生さ

   せた第一当事者が所属する事業場に対する災害原因調査を実施し、その分析結

   果に基づく再発防止対策の徹底を図る。

    また、交通労働災害による死亡者の約7割が自動車乗車中であり、自動車乗

   車中の死亡者の約6割がシートベルト未着用であることを踏まえ、シートベル

   ト着用徹底を含め、事業場における交通法規の遵守等についての教育を推進する。

    さらに、道路上の工事現場に誤って進入してくる自動車による交通労働災害

   から作業中の労働者を守るため、安全な交通誘導等の有効な対策を推進する。





  ウ 爆発・火災災害防止対策



    爆発・火災の危険性の高い化学物質に係るプラントについては、「化学プラ

   ントに係るセーフティ・アセスメントに関する指針」に基づく対策の徹底を図る。

    また、爆発・火災災害防止の観点からも、化学物質等安全データシート(M

   SDS)に記載される危険性に関する情報の積極的活用を図る。

    さらに、小規模雑居ビルにおける防火安全対策のため、事業者が行う安全衛

   生教育を推進するとともに、マグネシウム合金等による粉じん爆発防止対策等、

   各方面における爆発・火災災害防止対策の徹底を図る。

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