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1.計画のねらい



 (1) 基本的考え方



  ア 労働者の安全と健康の確保



    労働者の安全と健康を確保することは、最も重要な国民的課題の一つである。

    事業者は、労働者の安全と健康を確保する本来的な責務を有しており、この

   観点から、労働安全衛生関係法令に規定された最低基準としての労働災害防止

   措置を履行するだけではなく、自主的な安全衛生活動を体系的かつ積極的に展

   開し、職場内のリスクの確実な低減に取り組む必要がある。また、労働者も業

   務に関する知識等の維持、向上を図ることにより職場における安全と健康の確

   保を自らの問題として捉え、事業者の行う安全衛生活動に主体的に参画してい

   くことが求められる。





  イ 新たな対応



    労働災害は長期的には減少傾向にあるが、今なお年間約55万人もの労働者が

   被災し、死亡災害は2,000人を下回るようになったものの、千人台の後半で推

   移しており、労働災害防止に向けて一層の努力を傾注しなければならない。

    さらに、これまでの経済発展を支え、それとともに成熟してきた我が国の社

   会経済システムは、内外の激しい変化の中で、将来に向けて大きな変革を求め

   られている。企業においては、新しい経済環境に対処するため、事業分野、経

   営形態、人事労務管理等あらゆる面で事業活動が見直されている。労働市場に

   おいても、派遣労働、パートタイム労働等が増加する等、就業形態の多様化、

   雇用の流動化が進んでいる。このような変化により、労働安全衛生分野におい

   て新たな事象が発生する可能性もあることから、この変化が安全衛生分野にお

   いてどのような影響を及ぼすかを注意深く見極めていく必要があり、こうした

   ことを踏まえ、今後の安全衛生対策の在り方を検討し、効果的な安全衛生対策

   の推進を図る必要がある。

    本計画は、このような状況を踏まえ、我が国における労働災害防止の主要な

   対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を示すものである。





  

 (2) これまでの取組



   労働災害防止の実効を上げるには、事業者、事業者団体、国等の関係者がそれ

  ぞれの役割分担の下に緊密な連携を図りながら、労働災害防止対策を総合的かつ

  計画的に実施する必要がある。このため、国が労働災害防止についての総合的な

  計画を長期的な展望に立って策定し、自らが今後とるべき施策を明らかにすると

  ともに、労働災害防止の実施主体である事業者等において取り組むことが求めら

  れる指針を示し、その自主的活動を促進することとしている。

   このような趣旨から、昭和33年に産業災害防止総合5か年計画が策定されて以

  来、9次にわたって労働災害防止計画が定められてきた。昭和30年、40年代の第

  1次から第3次の計画では、最低労働条件を定めた労働基準法の下で、多発する

  死傷災害の防止が最も重要な課題であった。昭和47年に労働安全衛生法が施行さ

  れた後の第4次から第9次の計画では、より高い安全衛生水準の確保が課題とし

  て取り上げられ、特に最近は、労働災害の防止を図るため、職場内のリスクを体

  系的に低減させる取組についても重要な課題として取り上げられてきている。

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