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別紙1





 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱



  

 第一 労災保険率の改正等



  一 労災保険率を別添一のとおり改正するものとすること。



  二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の非業務災害率を、

    一、〇〇〇分の〇・九(現行一、〇〇〇分の一)とするものとすること。



  

 第二 特別加入保険料率の改正



  一 一人親方等の特別加入に係る第二種特別加入保険料率を、別添二のとおり改

    正するものとすること。



  二 海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料率を、一、〇〇〇分の五

    (現行一、〇〇〇分の六)に改正するものとすること。





 第三 施行期日等



  一 この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。



  二 この省令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。




別紙2      労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱  第一 介護補償給付及び介護給付の限度額等の引下げ   一 常時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用とし     て支出した費用がこれを超えるときに支給する限度額を、月額十万六千百円     (現行十万八千三百円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日が     ない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある     ときに支給する額を、月額五万七千五百八十円(現行五万八千七百五十円)     に引き下げるものとすること。   二 随時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用とし     て支出した費用がこれを超えるときに支給する限度額を、月額五万三千五十     円(現行五万四千百五十円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた     日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日が     あるときに支給する額を、月額二万八千七百九十円(現行二万九千三百八十     円)に引き下げるものとすること。  第二 障害補償年金受給権者又は障害年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の     廃止について   一 障害補償年金又は障害年金の受給権者の定期報告の際には、障害の部位及び     状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えることとしているが、これを     廃止するものとすること。   二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。  第三 施行期日等   一 この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。   二 この省令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。

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