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(参考)
社会保険労務士制度について
1 社会保険労務士制度の概要
・ 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づ
く制度であり、厚生労働省の所管となっている。
厚生労働省では、社会保険労務士試験の実施、社会保険労務士に対する監督、
社会保険労務士の団体の設立等の認可及び監督等を行っている。
・ 社会保険労務士の業務は、次のとおりである。
(1) 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成
(2) 申請書等の提出代行
(3) 申請、届出等についての代理
(4) 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
2 社会保険労務士試験の実施
社会保険労務士の試験は、昭和44年度から毎年1回、厚生労働省(平成11年
度までは、労働省及び厚生省(社会保険庁)の共管)で行っており、平成14年ま
で34回の試験を実施している。
なお、試験の期日等は、毎年4月30日までに官報により公告される。
・ 受付期間 第34回社会保険労務士試験は
平成14年4月22日(月)から平成14年5月31日(金)まで
・ 試験日 第34回社会保険労務士試験は平成14年8月25日(日)
・ 試験地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、
広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の19都道府県
・ 試験科目 労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、
厚生年金保険法、国民年金法、
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
・ 合格発表日 第34回社会保険労務士試験は平成14年11月15日(金)
3 社会保険労務士の団体
社会保険労務士法に基づき、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と
業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的と
して、都道府県ごとに社会保険労務士会が設立されている。
また、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保
険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務を行うことを目的として、全国
社会保険労務士会連合会が設立されている。
なお、平成10年10月1日に施行された「社会保険労務士法の一部を改正する
法律」により、平成12年から国が行っていた社会保険労務士試験の試験事務(合
格の決定に関する事務を除く。)を受託している。
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