別紙 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度の測定について 1 特定作業場以外の作業場 特定作業場以外の作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定 は、次に定めるところによること。 (1)測定点は、事務室、室内作業場等の作業場の中央付近の床上50センチメート ル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。 (2)測定は、通常の作業時間中に行うこと。 (3)測定方法及び測定時間は、次のいずれかによること。また、濃度は、測定し た時間の平均濃度とすること。 ア 平成12年6月30日付け生衛発第1093号「室内空気中化学物質の室内濃度指 針値及び標準的測定方法について」において示されているDNPH誘導体化 固相吸着/溶媒抽出−高速液体クロマトグラフ法、測定時間は一の測定点ご とに10分間以上 イ 拡散型ガスモニター(パッシブサンプラー)により吸着し、溶媒抽出した 後、高速液体クロマトグラフにより分析する方法、測定時間は一の測定点ご とに8時間以上 ウ 適用される濃度指針値を精度良く測定できる検知管による方法、測定時間 は一の測定点ごとに使用する検知管の仕様に応じた時間(一般には10分〜30 分間) エ 適用される濃度指針値を精度良く測定できるデジタル計測器による方法、 測定時間は一の測定点ごとに10分間以上 オ 上記と同等以上の性能を有する方法、測定時間は仕様に応じた必要な時間 2 特定作業場 特定作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定め るところによること。 (1)ホルムアルデヒドの発散源に近接して作業が行われる場合、測定点は、当該 発散源ごとに、当該作業が行われる時間のうち、空気中のホルムアルデヒドの 濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置とすること。 (2)ホルムアルデヒドの発散源から離れた場所で作業が行われる場合、測定点は、 当該場所の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位 置の一以上とすること。この場合、測定は、通常の作業時間中に行うこと。 なお、特定作業場における測定において、測定点が複数あり、その中のある測 定点における測定値が0.25ppmを超えない場合は、当該測定点より明らかにホ ルムアルデヒドの濃度が低いと思われる測定点の測定は省略することができる。 (3)測定方法及び測定時間については上記1の(3)によること。