(別紙) 1.じん肺管理区分(じん肺法第4条第2項)
じん肺 管理区分 |
じん肺健康診断の結果 | |
管理1 | じん肺の所見がないと認められるもの | |
管理2 | エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障 害がないと認められるもの |
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管理3 | イ | エックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障 害がないと認められるもの |
ロ | エックス線写真の像が第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側 の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい 肺機能の障害がないと認められるもの |
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管理4 | (1) エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野 の3分の1を超えるものに限る。)と認められるもの (2) エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型又は第4型(大陰 影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じ ん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの |
2.胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分(じん肺法第4条第1項)
型(PR) | エックス線写真の像 |
第1型 (PR1) |
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、 かつ、大陰影がないと認められるもの |
第2型 (PR2) |
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、 かつ、大陰影がないと認められるもの |
第3型 (PR3) |
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数 あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第4型 (PR4) |
大陰影があると認められるもの |