(別紙)



1.じん肺管理区分(じん肺法第4条第2項)
じん肺
管理区分
じん肺健康診断の結果
管理1 じん肺の所見がないと認められるもの
管理2 エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障
害がないと認められるもの
管理3 エックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障
害がないと認められるもの
エックス線写真の像が第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側
の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい
肺機能の障害がないと認められるもの
管理4 (1) エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野
の3分の1を超えるものに限る。)と認められるもの
(2) エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型又は第4型(大陰
影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じ
ん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

2.胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分(じん肺法第4条第1項)

型(PR) エックス線写真の像
第1型
(PR1)
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、
かつ、大陰影がないと認められるもの
第2型
(PR2)
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、
かつ、大陰影がないと認められるもの
第3型
(PR3)
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数
あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型
(PR4)
大陰影があると認められるもの

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