(参考) 平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)の一部を改正する件新旧対照表 ○平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件) (傍線の部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
労働基準法施行規則第二十四条の二の 二第二項第六号の規定に基づき厚生労働 大臣の指定する業務 |
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労働基準法施行規則(昭和二十二年厚 生省令第二十三号)第二十四条の二第六 項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣 の指定する業務を次のように定め、平成 九年四月一日から適用する。 |
労働基準法施行規則(昭和二十 二年厚生省令第二十三号)第二十 四条の二第六項第六号の規定に基 づき、厚生労働大臣の指定する業 務を次のように定め、平成九年四 月一日から適用する。 |
一 広告、宣伝等における商品等の内 容、特長等に係る文章の案の考案の業務 |
一 広告、宣伝等における商品等 の内容、特長等に係る文章の案の 考案の業務 |
二 事業運営において情報処理システム (労働基準法施行規則第二十四条の二の 二第二項第二号に規定する情報処理シス テムをいう。)を活用するための問題点 の把握又はそれを活用するための方法に 関する考案若しくは助言の業務 |
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三 建築物内における照明器具、家具等 の配置に関する考案、表現又は助言の業 務 |
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四 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 | |
五 有価証券市場における相場等の動向 又は有価証券の価値等の分析、評価又は これに基づく投資に関する助言の業務 |
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六 金融工学等の知識を用いて行う金融 商品の開発の業務 |
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七 公認会計士の業務 | 二 公認会計士の業務 |
八 弁護士の業務 | 三 弁護士の業務 |
九 建築士の業務 | 四 一級建築士の業務 |
十 不動産鑑定士の業務 | 五 不動産鑑定士の業務 |
十一 弁理士の業務 | 六 弁理士の業務 |
十二 税理士の業務 | |
十三 中小企業診断士の業務 |