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(参考)



平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基

づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線

の部分は改正部分)





○ 平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)
改正後 現行
労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に
基づき厚生労働大臣が定める基準
 
労働基準法第十四条第一号及び第二号に規定す
る専門的知識等であって高度のものは、次の各
号のいずれかに該当する者が有する専門的な知
識、技術又は経験とする。
労働基準法第十四条第一号
及び第二号に規定する専門
的知識等であって高度のも
のは、次の各号のいずれか
に該当する者が有する専門
的な知識、技術又は経験と
する。
一 (略) 一 (略)
二 修士の学位(外国において授与されたこれ
に該当する学位を含む。)を有する者であっ
て、就こうとする業務に二年以上従事した経験
を有するもの
二 修士の学位(外国におい
て授与されたこれに該当す
る学位を含む。)を有する
者であって、就こうとする
業務に三年以上従事した経
験を有するもの
三 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ〜ル (略)
ヲ 税理士
ワ 中小企業診断士
三 次に掲げるいずれかの資
格を有する者
イ〜ル (略)
四 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五
年法律第九十号)第六条に規定する情報処理技
術者試験区分のうちシステムアナリスト試験、
プロジェクトマネージャ試験若しくはアプリケ
ーションエンジニア試験に合格した者又はアク
チュアリーに関する資格試験(保険業法(平成
七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の
規定により指定された法人が行う保険数理及び
年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
 
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
第二条第二項に規定する特許発明の発明者、意
匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条
第二項に規定する登録意匠を創作した者又は種
苗法(平成十年法律第八十三号)第二十条第一
項に規定する登録品種を育成した者
特許法(昭和三十四年法
律第百二十一号)第二条第
二項に規定する特許発明の
発明者、意匠法(昭和三十
四年法律第百二十五号)第
二条第二項に規定する登録
意匠を創作した者又は種苗
法(平成十年法律第八十三
号)第二十条第一項に規定
する登録品種を育成した者
であって、就こうとする業
務に五年以上従事した経験
を有するもの
六 次のいずれかに該当する者であって、労働
契約の期間中に支払われることが確実に見込ま
れる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が
五百七十五万円を下回らないもの

 
 イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術
 (人文科学のみに係るものを除く。以下同じ
 。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築
 に関する科学技術に関する専門的応用能力を
 必要とする事項についての計画、設計、分析
 、試験若しくは評価の業務に就こうとする者
 、情報処理システム(電子計算機を使用して
 行う情報処理を目的として複数の要素が組み
 合わされた体系であってプログラムの設計の
 基本となるものをいう。以下同じ。)の分析
 若しくは設計の業務(ロにおいて「システム
 エンジニアの業務」という。)に就こうとす
 る者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等
 の新たなデザインの考案の業務に就こうとす
 る者であって、次のいずれかに該当するもの
 
  (1)学校教育法(昭和二十二年法律第二
  十六号)による大学(短期大学を除く。)
  において就こうとする業務に関する学科を
  修めて卒業した者(昭和二十八年文部省告
  示第五号に規定する者であって、就こうと
  する業務に関する学科を修めた者を含む。
  )であって、就こうとする業務に五年以上
  従事した経験を有するもの
 
  (2)学校教育法による短期大学又は高等
  専門学校において就こうとする業務に関す
  る学科を修めて卒業した者であって、就こ
  うとする業務に六年以上従事した経験を有
  するもの
 
  (3)学校教育法による高等学校において
  就こうとする業務に関する学科を修めて卒
  業した者であって、就こうとする業務に七
  年以上従事した経験を有するもの
 
 ロ 事業運営において情報処理システムを活
 用するための問題点の把握又はそれを活用す
 るための方法に関する考案若しくは助言の業
 務に就こうとする者であって、システムエン
 ジニアの業務に五年以上従事した経験を有す
 るもの
 
国、地方公共団体、民法(明治二十九年法
律第八十九号)第三十四条の規定により設立さ
れた法人その他これらに準ずるものによりその
有する知識、技術又は経験が優れたものである
と認定されている者(第一号から第六号までに
掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準
局長が認める者に限る。)
国、地方公共団体、民法
(明治二十九年法律第八十
九号)第三十四条の規定に
より設立された法人その他
これらに準ずるものにより
その有する知識、技術又は
経験が優れたものであると
認定されている者(第一号
から第四号までに掲げる者
に準ずる者として厚生労働
省労働基準局長が認める者
に限る。)であって、就こ
うとする業務に五年以上従
事した経験を有するもの

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