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別添1

     労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき

     厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準



◎ 次の「いずれかの者」が有する専門的な知識、技術又は経験
【 これまでの基準 】   【 新しい基準 】
 
1 博士課程修了者   1 博士課程修了者
2 修士課程修了者
    実務経験3年以上
実務経験
の短縮
2 修士課程修了者
    実務経験2年以上
3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
追加
3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
 ヲ 税理士
 ワ 中小企業診断士
  追加
4 次のいずれかの能力評価試験
合格者
 (1) 情報処理技術者試験のうち
  a システムアナリスト試験
   合格者

  b プロジェクトマネージャー
   試験合格者

  c アプリケーションエンジニ
   ア試験合格者

 (2) アクチュアリー資格試験
   合格者
4 特許発明の発明者
  登録意匠の創作者、
  登録品種の育成者
    実務経験5年以上
実務経験
の廃止
5 特許発明の発明者
  登録意匠の創作者、
  登録品種の育成者
  追加

(1) 一定の学歴及び実務経験
(注)を有する次の者で年収が
575万円以上のもの

  (1) 農林水産業の技術者
  (2) 鉱工業の技術者
  (3) 機械・電気技術者
  (4) 建築・土木技術者
  (5) システムエンジニア
  (6) デザイナー
 
(注)学歴及び実務経験の要件は、
 大学卒+実務経験5年以上
 短大・高専卒+実務経験6年以上
 高卒+実務経験7年以上
(注)学歴の要件は、大学等で専門
 的知識等に係る課程の専攻が必要
 
(2) システムエンジニアとしての
実務経験5年以上を有するシステ
ムコンサルタントで年収が575
万円以上のもの
5 国等により有する知識等
が優れたものと認定されてい
る者
    実務経験5年以上
実務経験
の廃止
7 国等により有する知識等が優れ
たものと認定されている者

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