別添1 労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき 厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準 ◎ 次の「いずれかの者」が有する専門的な知識、技術又は経験
【 これまでの基準 】 | 【 新しい基準 】 | |
1 博士課程修了者 | 1 博士課程修了者 | |
2 修士課程修了者 実務経験3年以上 |
実務経験 の短縮 → |
2 修士課程修了者 実務経験2年以上 |
3 次のいずれかの有資格者 イ 公認会計士 ロ 医師 ハ 歯科医師 ニ 獣医師 ホ 弁護士 ヘ 一級建築士 ト 薬剤師 チ 不動産鑑定士 リ 弁理士 ヌ 技術士 ル 社会保険労務士 |
追加 → |
3 次のいずれかの有資格者 イ 公認会計士 ロ 医師 ハ 歯科医師 ニ 獣医師 ホ 弁護士 ヘ 一級建築士 ト 薬剤師 チ 不動産鑑定士 リ 弁理士 ヌ 技術士 ル 社会保険労務士 ヲ 税理士 ワ 中小企業診断士 |
追加 → |
4 次のいずれかの能力評価試験 合格者 (1) 情報処理技術者試験のうち a システムアナリスト試験 合格者 b プロジェクトマネージャー 試験合格者 c アプリケーションエンジニ ア試験合格者 (2) アクチュアリー資格試験 合格者 |
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4 特許発明の発明者 登録意匠の創作者、 登録品種の育成者 実務経験5年以上 |
実務経験 の廃止 → |
5 特許発明の発明者 登録意匠の創作者、 登録品種の育成者 |
追加 → |
6 (1) 一定の学歴及び実務経験 (注)を有する次の者で年収が 575万円以上のもの (1) 農林水産業の技術者 (2) 鉱工業の技術者 (3) 機械・電気技術者 (4) 建築・土木技術者 (5) システムエンジニア (6) デザイナー (注)学歴及び実務経験の要件は、 大学卒+実務経験5年以上 短大・高専卒+実務経験6年以上 高卒+実務経験7年以上 (注)学歴の要件は、大学等で専門 的知識等に係る課程の専攻が必要 (2) システムエンジニアとしての 実務経験5年以上を有するシステ ムコンサルタントで年収が575 万円以上のもの |
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5 国等により有する知識等 が優れたものと認定されてい る者 実務経験5年以上 |
実務経験 の廃止 → |
7 国等により有する知識等が優れ たものと認定されている者 |