別紙1 平成13年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解 1 (1) 平成13年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額 とする。 平成13年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安
ランク | 都道府県 | 金額 |
A | 東京、神奈川、大阪 | 38円 |
B | 栃木、埼玉、千葉、長野、静岡、愛知、滋賀、京都、 兵庫、広島 |
36円 |
C | 北海道、宮城、福島、茨城、群馬、新潟、富山、 石川、福井、山梨、岐阜、三重、奈良、和歌山、 岡山、山口、香川、福岡 |
35円 |
D | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、徳島、愛媛、 高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
33円 |
(2) 賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する最低賃金の 時間額の算定方式については、従来どおりとする。 2 (1) 目安小委員会は、本年度の目安の審議に当たっては、平成2年5月15日に了 承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」を 踏まえ、特に、地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できる よう整備充実に努めてきた資料を基に審議してきたところである。 目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては最低賃金 の審議に際し、上記資料を活用されることを希望する。 (2) 目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が本年度の地方最低 賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。