戻る


(別紙)


 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱




第一 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法

  律(平成十三年法律第八十七号)の施行に伴う関係規定の整備


 一 心身の障害により就業制限業務に係る免許を与えないことがある者について、

  免許の種類に応じて、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る就業制限

  業務のうち中核的部分を適切に行うことができない者と定めること。


 二 一により免許を与えるかどうかを決定するに当たっては、当該者が現に利用し

  ている障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、

  又は障害の程度が軽減している状況を考慮することとすること。


 三 身体又は精神の機能の障害がある者に対して、必要な条件を付して免許を与え

  ることができることとすること。


 四 その他所要の規定の整備を行うこと。



第二 色覚検査の廃止及びこれに伴う関係規定の整備


 一 労働安全衛生規則の一部改正


 (一) 雇入時の健康診断の項目から色覚検査を削除すること。


 (二) 化学設備に係るバルブ等の誤操作を防止するための措置等は、色分けのみ

    によるものであってはならないこととすること。


 二 有機溶剤中毒予防規則の一部改正


   有機溶剤等の区分の表示は、色分け及び色分け以外の方法によることとするこ

  と。


 三 特定化学物質等障害予防規則の一部改正


   特定化学設備に係るバルブ等の誤操作を防止するための措置等は、色分けのみ

  によるものであってはならないこととすること。


 四 その他所要の規定の整備を行うこと。



第三 施行期日等


 一 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部

  を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行するものとするこ

  と。ただし、第二については、平成十三年十月一日から施行するものとすること。


 二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。

                        TOP

                        戻る