(参考)


      労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱



第一 名称等の表示等


  一 譲渡し、又は提供する場合に名称等を表示しなければならない有害物として、

  エチレンオキシドを追加すること。(第十八条関係)


  二 第二類物質に、エチレンオキシドを追加するものとすること。ただし、事業

  者は、エチレンオキシドを製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合

  には、当該労働者に対し特殊健康診断を行うことを要しないものとすること。

  (第六条、第十五条、第二十一条及び第二十二条並びに別表第三関係)


  三 その他所要の規定の整備を行うこと。


第二 施行期日等


  一 この政令は、平成十三年五月一日から施行するものとすること。(附則第一

  条関係)


  二 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。(附則第二

  条から第四条まで関係)



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