(別紙) 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の概要 1.改正の趣旨 人体に関する発がん性が指摘されているエチレンオキシドについて、労働安全衛生 法に基づく措置を講ずべき物質として追加するものである。 (注1)労働安全衛生法においては、労働者の化学物質のばく露防止のため、事 業者に対し所要の措置を講ずべきことを義務付けており、その対象となる物質は 同法施行令に定められている。 (注2)エチレンオキシドは、化学工業界でエチレングリコールや界面活性剤等 の製造原料として製造・使用されているほか、医療機関において滅菌作業に使用 されている。 2.改正の内容 (1) エチレンオキシドを譲渡・提供する場合には、名称等を表示しなければならない こととする。 (2) 労働安全衛生法施行令別表第三第二号の第二類物質にエチレンオキシドを追加し、 エチレンオキシドを製造し又は取り扱う事業者は、作業主任者の選任、設備の定期自 主検査及び作業場の作業環境測定を行わなければならないこととする。等 (注)第一類物質: がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、 製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの 第二類物質: がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当 しないもの 第三類物質: 大量漏えいにより急性障害を引き起こす物質(第一類物質及び 第二類物質に該当するものを除く。) 3.施行期日 平成13年5月1日