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(別紙)



      高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱



第一 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合の基準の創設



 一 事業者は、空気圧縮機により送気を受ける潜水作業者に圧力調整器を使用させ

  る場合には、次の措置を講じなければならないものとすること。



 (一) 潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リットル以上の送

    気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力

    に〇・七メガパスカルを加えた値以上とすること。



 (二) 圧力計を設けること。



 (三) 圧力調整器の事前点検、修理等を行うこと。



 二 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合に用いる予備空気槽の内容積の下限

  値を定めること。





第二 予備ボンベ



  事業者は、予備空気槽の基準に適合する予備ボンベを潜水作業者に携行させると

 きは、予備空気槽を設けることを要しないものとすること。





第三 潜水作業者の携行物等



  事業者は、携行させたボンベからの給気を受ける潜水作業者に着用させなければ

 ならない救命胴衣については、浮力調整具に代えることができるものとすること。





第四 その他



  その他所要の規定の整備を行うものとすること。





第五 施行期日等



 一 この省令は、平成十三年三月三十日から施行するものとすること。



 二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。

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