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(別紙)
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案
(労働安全衛生法の一部改正関係)要綱
一 衛生管理者及び作業主任者として選任されるために必要な免許の欠格事由につい
て、身体又は精神の欠陥を削除すること。
二 特定の業務に就くために必要な免許の欠格事由を適正化し、心身の障害により当
該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
には、当該免許を与えないことがあるものとすること。
三 都道府県労働局長は、二により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、
当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働
局長の指定する職員をしてその意見を聴取させなければならないこととすること。
四 特定の業務に就くために必要な免許を受けた者が、二の厚生労働省令で定める者
に該当するに至ったときは、都道府県労働局長は、当該免許を取り消し、又はその
免許の効力を停止することができるものとすること。
五 四により免許を取り消された者については、その者がその取消しの理由となった
事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適
当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができるものとするこ
と。
六 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
七 その他
(一) この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行するものとすること。
(二) この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
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