(参考1) 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄) 平成10年9月3日 衆議院労働委員会 四、休日労働について、回数等を含むガイドラインの設定などその適正化のための適 切な措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、 検討が行われるよう努めること。 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄) 平成10年9月24日 参議院労働・社会政策委員会 四、休日労働に関し、回数等を含むガイドラインの設定などその適正化に資するため の措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、 検討が行われるよう努めること。特に、家族的責任を有する女性労働者に対して、 休日労働が増加することにより、家庭生活への影響が生ずることがないようにす ることを念頭に置いて、そのための適切な措置について検討を急ぐこと。