(別紙1)



         休日労働のガイドラインに関する専門家会議開催要綱




1.趣旨
   休日労働については、平成10年の労働基準法改正の際、「回数等を含むガイ

  ドラインの設定などその適正化のための適切な措置について、中央労働基準審議

  会において、労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること」

  (衆議院労働委員会)等の附帯決議がなされたところである。これを受けて、中

  央労働基準審議会は、「休日労働に関しては、そのガイドラインについて専門家

  会議における議論を踏まえた上で、審議会で検討を行うこととする」旨の建議を

  行い、その検討を専門家会議に委ねることとしたものである。
   このため、休日労働のガイドライン策定について専門的な見地に立った検討を

  行うこととし、労働時間問題の専門家である労使の実務家、学識経験者等の参集

  を求め、「休日労働のガイドラインに関する専門家会議」(以下「専門家会議」

  という。)を開催することとする。

2.運営
  (1) 専門家会議は、労働基準局長が労働時間問題の専門家である労使の実務家、

    学識経験者等の参集を求め、随時開催する。
  (2) 専門家会議は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
  (3) 専門家会議の座長は、参集者の中から互選により選出する。
  (4) 専門家会議の庶務は、労働基準局賃金時間課において行う。


3.議題
  休日労働の回数その他のガイドラインに関する事項



                           トップページ