労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱




一 廃止期限の延長
  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を平成十八年三月三十一日

  とするものとすること。(附則第二条関係)
二 その他
  その他所要の整備を行うものとすること。

三 施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から施行するものとすること。(改正法附則

  関係)



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