(別添)

                            厚生労働省発基第6号

                               労働政策審議会

                           会長  西川 俊作 殿



 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働時間の短縮の促

進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を求める。



平成13年 1月25日

                           厚生労働大臣 坂口 力

(別紙)  



  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱





一 廃止期限の延長



 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を平成十八年三月三十一日と

するものとすること。



二 その他



 その他所要の整備を行うものとすること。



三 施行期日



 この法律は、一部を除き、公布の日から施行するものとすること。

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