タイトル:「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の制定について 発 表:平成12年12月27日(水) 担 当:労働省労働基準局賃金時間部労働時間課 電 話 03-3593-1211(内線5527) 03-3502-6757(夜間直通)
平成13年4月1日から特例措置対象事業場における法定労働時間が週46時間から週 44時間へと短縮されることとなっている。 これに伴い、労働省では、本年11月30日の中央労働基準審議会の答申を踏まえ、所 定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与(注)について <1> 基準とされる通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定 める日数を5.3日から5.2日とする <2> 年次有給休暇の比例付与の日数を改める こと等を内容とする労働基準法施行規則の改正作業を進めてきたところであるが、本 日、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(別添1及び別添2)を公布し、 平成13年4月1日より施行することとした。 労働省としては、円滑な施行に向け、改正内容の周知など事前の準備に取り組むこ ととしている。 (注) 比例付与の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚 生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当た りの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定めることとされて いる。
(参考)「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」参照条文