別紙1





現在の下限利率の改正ルールについて





1 改正の時期

  毎年4月1日を施行日とする省令改正を行う。



2 指標となる金融商品

  1年から5年ものの定期預金の平均金利の数値を指標とし、直近データである

 前年10月の数値を基礎とする。



3 改正の条件

  上記2の平均金利の数値と下限利率との間に0.5ポイント以上の乖離がない

 場合には、下限利率の改正は行わないこととする。



4 設定の幅

  0.5ポイント単位で下限利率を設定することとする(2捨3入又は7捨8入

 を行う。)。





   (平成8年12月26日 第368回 中央労働基準審議会にて了承)


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