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別添1



「長期休暇(休暇)」の普及に向けて(概要)



−しっかり休み、生き生き働く「いきいきライフ」の提案−







1 「長期休暇(休暇)」の提案



  平成11年の経済新生対策に基づき開催された「長期休暇制度と家庭生活の在り方に

 関する国民会議」は、働く人が活力をもって生き生きと働くためにも、しっかりと休

 み、働き方や家族・地域社会との関係を含めて生き方(Life)を考える契機となるよ

 うな長期(Long)の休暇として、以下のような「長期休暇((エル)休暇)」の仕組

 みが社会のルールとして普及・定着するよう取り組むことを提案したい。 





 ポイント1 1週間程度を最低単位として2週間程度の休暇が、労使の負担を著

      しく増やすことなくとれるように



  ・ 週休日(土、日曜日)と年次有給休暇とを組み合わせた2週間程度の連続した

   休暇を目標に、そこに至るステップとして1週間程度のものに分けることも含め、

   まとまった日数の休暇の実現を目指すこととしてはどうか。





 ポイント2 特定の時期への集中が避けられるように



  ・ 労働者の希望と使用者の業務上の都合とをうまくマッチさせ、両立させる工夫

   として、休暇時期の分散化を図ることにより、休暇中の渋滞、混雑を緩和すると

   ともに、業務遂行との両立に十分配慮することとしてはどうか。





 ポイント3 職場の誰もが公平に休暇が取れるように



  ・ 現下の経済・雇用失業情勢の下、企業の規模、業種、地域等の事情により、全

   員が毎年取得することは当面困難とする事業場は少なくないものと見込まれるが、

   このような事業場においても、合理的かつ公平なルールの下に休暇の必要性が高

   い対象者を絞り込み、こうした者から順次計画的に取得を進めていくこととして

   はどうか。





 ポイント4 労使関係者の十分な話し合いにより実情に即したルールが作られる

      ように



  ・ 労働基準法に規定する計画年休制度も活用しつつ、職場の労使間で十分なコミ

   ュニケーションの下、実情に即した工夫によりルールづくりを図っていくことと

   してはどうか。







2 関係者に期待される取組



 (1) 個人・家庭−休暇について家族と向き合いながら個人が考える−



  ・ 休暇の目的については働く人それぞれが考えることであり、その際、家庭、家

   族と向き合い、休暇が家族全員のためのものとなるようにすることが望まれる。



  ・ 「個の確立」という観点は、家庭、職場を通じ休暇の取得の際に重要なもので

   あると考えられ、また、同時に休暇の取得が「個の確立」を促すであろう。 





 (2) 職場の労働者と使用者−企業全体の在り方を見直す− 



  ・ 労使で「長期休暇(休暇)」を導入するに当たっては、これをとりやすいよ

   う業務遂行体制・組織・社内風土等の在り方の見直しを進めることが必要である。



  ・ 休暇の取得を妨げる要因としては、業務量との関係での要員の問題も大きいた

   め、「長期休暇(休暇)」の導入を図る機会に、「集中して密度濃く働き、無

   駄な仕事はしない」という意識を労使が共有する下で、衆知を集め仕事の仕方に

   関し創意工夫をこらし、適正な要員配置に向けた見直しや派遣労働者の活用等に

   よる代替要員の確保などに配慮することが望まれる。 





 (3) 関係行政の役割



  ・ 「長期休暇(休暇)」は、その性格上、法令による強制によって普及・定着

   させることは期待できない。 



  ・ 政府は「長期休暇(休暇)」の積極的意義を明確にし、その普及に取り組む

   姿勢を明らかにした上で、誰にとっても一日は24時間という共通の前提の下で、

   多様な個性を持ち主体的かつ有意義に活動したい働く人や企業をサポートするよ

   う努めることが必要である。 



  ・ 具体的には、休暇の実績、例えば、有給休暇の取得率と従業員満足度、顧客満

   足度の関係などを含め、政府は休暇と生産性、経営との関係を研究するとともに、

   そこでの成果を既に連続休暇を実現している先駆的な企業の好事例と合わせて積

   極的に周知啓発することが必要である。 



  ・ また、「長期休暇(休暇)」の仕組みを先駆的に導入する中小企業で

   モデルとなりうるものに対して地域性を考慮し支援を行うとともに、そこでの導

   入の成果や問題点の克服の状況を積極的に広報して、特に中小企業において「長

   期休暇(休暇)」の仕組みの導入に向け取組が進むようにすることも一案である。




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