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【参考資料】 





参考資料6



 「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会

勧告(いわゆるOECD保護勧告)」(概要)  



                              <1980.9.23採択>



 1 収集制限 



   個人データの収集には、制限を設けるべきであり、データの収集は、適法かつ公

  正な手段によって、かつ適当な場合には、データ主体に通知又は同意を得て行うべ

  きである。 





 2 データ内容の原則 



   個人データは、その利用目的に沿ったものであるべきであり、かつ利用目的に必

  要な範囲内で正確、完全であり、最新なものに保たなければならない。 

  





 3 目的明確化の原則 



   収集目的は収集時より遅くない時期において明確化されなければならず、その後

  の利用は当初の収集目的と両立し、かつ明確化されたものに制限すべきである。





 4 利用制限の原則 



   個人データは、明確化された目的以外に利用されるべきではない。 





 5 安全保護の原則 



   個人データは、紛失・破壊・使用・修正・開示等の危険に対し、合理的な安全保

  護装置により保護されなければならない。 





 6 公開の原則 



   個人データに係る開発、実施、政策は、一般に公開しなければならない。また個

  人データの存在、性質及びその主要な利用目的とともにデータ管理者を明示する手

  段を容易に利用できなければならない。 





 7 個人参加の原則 



   自己の関するデータの所在を確認し、知らしめられるべきであること。自己に関

  するデータについて異議申立ができ、異議が認められた場合には、そのデータを消

  去、修正、完全化又は補正させることができなければならない。 





 8 責任の原則 



   データ管理者は、上記諸原則を実施するための措置に従う責任を有するべきであ

  る。


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