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(参考)





             紛争解決援助制度の概要





1 制度創設の背景



  現在の経済状況の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状況にあり、やむ

 なく希望退職の募集、解雇、労働条件の引下げ、出向等を行う企業もみられ、この

 ような事案を巡る紛争も増加している。

  このため、労働基準法第105条の3により、そのような紛争を簡易・迅速に処理

 する制度を平成10年10月に創設している。





2 概要



  紛争解決援助制度の概要としては、

  @(目 的)紛争の当事者の自主的な紛争の解決を促すことを目的として、

  A(対 象)解雇(整理解雇)、労働条件の変更、出向・配置転換、退職勧奨等

    の労働条件をめぐる紛争について、

  B(当事者)当該紛争当事者である労働者又は使用者からの、

  C(申 出)都道府県労働局長に対する申出により、

  D(助言又は指導)都道府県労働局長が、事実関係の調査・整理を実施し、紛争

    の相手方に対して紛争の早期解決のための助言又は指導

 を実施するというものである。

  この際、助言又は指導を実施するため必要がある場合、労働問題の専門家(労働

 条件紛争担当参与)から意見を聴くこととしている。

  なお、事案処理の過程において、適宜、当事者間による自主的解決を打診し話合

 いを促すこととしている。





3 紛争解決援助の申出窓口



  全国の都道府県労働局及び労働基準監督署において、本制度に関する照会への対

 応や援助の申出を受け付けている。




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