タイトル:「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部 を改正する法律案要綱」についての労働者災害補償保険審議会に対する諮問 及び答申について 発 表:平成12年4月4日(火) 担 当:労働省労働基準局労災管理課 電 話 03-3593-1211(内線5435) 03-3502-6292(夜間直通)
1 労働省は、本日、「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する 法律の一部を改正する法律案要綱」を労働者災害補償保険審議会(会長 保原 喜志 夫 天使大学教授)に諮問(別添)し、同審議会から労働大臣に対して、別紙のとおり 答申が行われた。 2 労働省としては、当該法律案要綱につき、社会保障制度審議会に諮問することを予 定しており、同審議会の了承を得た上、法律案の国会への提出に向け所要の準備を行 うこととしている。 【概 要】 1 「二次健康診断等給付」の創設 事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく定期健康診断等の結果、脳・心 臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された労働者に対し、 脳・心臓疾患の発生の予防に資するための「二次健康診断等給付」を行う。 給付の内容は、次のとおりとする。 <1> 二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査 <2> 保健指導 二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発生の予防を図るため医師等 により行われる保健指導 2 有期事業に係るメリット制の改正 有期事業に係るメリット増減率(事業ごとの災害率による保険料の調整幅)の最高 限度を±35%に拡大する(現行±30%)。