(資料5) 両立支援事業の概要 1 育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくりのための措置 (1)育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し、 回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して、対 象労働者1人当たり中小企業18万円、大企業13万円を限度に内容及び実施期 間に応じて支給する。 2 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくりのための措置 (1)育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金) 育児又は家族の介護のために、家政婦(夫)、ベビーシッター等を利用する労 働者に対し、それに要する費用を補助又は負担する事業主に対し、その補助又は 負担した費用の一定割合(中小企業2/3、大企業1/2;年間限度額は労働者 1人当たり30万円、1事業所当たり360万円)を助成するもので、新たに制 度を設け、最初に利用者が生じた場合は、中小企業40万円、大企業30万円が 加算される。 (2)事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金) 労働者のための託児施設を事業所内(通勤経路やその近接地域を含む)に設置 し運営を開始した又は定員増等を伴う増築を行った事業主及び事業主団体に対し、 施設設置に要した費用の1/2、 2,300万円を限度、運営に要した費用の1/2、 年間 379万2千円を限度に最長5年間(時間延長型運営の場合は延長時間数に応 じ最大154万円まで加算、体調不調児対応型運営の場合は160万円まで加算 )、また増築に要した費用の1/2、 1,150万円を限度に助成する。 (3)フレーフレー・テレフォン事業(2020テレフォン) 育児や介護を行う労働者に対して、育児、介護、家事等に関する各種サービス について地域の具体的な情報を無料で電話等により提供するとともに、保育サー ビスの供給者を養成するための研修を行う。 (4)両立支援セミナー 仕事をしながら育児又は介護を乗り切るために役立つ知識や心構え等を身につ けることを目的として、将来、育児や介護との両立の問題に直面する可能性のあ る男女労働者を対象に、「仕事と育児両立支援セミナー」及び「仕事と介護両立 支援セミナー」を実施する。 (5)ファミリー・サポート・センター事業 急な残業や子供の急病の際など、既存の保育施設では応じきれない変動的、変 則的な保育需要に対応するため、地域において育児の相互援助活動を行うファミ リ−・サポート・センター(育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者 (労働者)からなる会員組織)を設置する市町村等に対し、必要な経費の補助を 行う。 (6)勤労者家庭支援施設 子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立支援に資 する施設として、仕事と育児・介護との両立に必要な相談、指導、講習、実習等 を行い、一時的に子供や高齢者を預かる機能を有する施設を整備する地方公共団 体に対して、その設置に要する経費の一部の補助を行う。 3 育児や介護等のために退職した者に対する再就職支援のための措置 (1)再就職希望登録者支援事業 育児、介護等の理由で退職し、将来的に再就職を希望する者を登録し、再就職 の準備や職業意識の持続等に資する情報提供、登録者同士の交流の促進、個別相 談・指導及び割引券の発行による自己啓発のための教育訓練の受講に対する援助 等を行う。 4 「ファミリー・フレンドリー」企業の普及促進のための措置 (1)「少子化時代の家族や企業の在り方を考えるシンポジウム」の開催 本省においては、厚生省とも連携しつつ、少子化時代における新たな家族や企 業の在り方をテーマとするシンポジウムを開催する。 (2)「ファミリー・フレンドリー」企業表彰(資料8) 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方 を労働者が選択できるような取組を行う「ファミリー・フレンドリー」企業に対 し、労働大臣表彰及び女性少年室長表彰を行う。 (3)育児・介護雇用環境整備助成金(育児・介護雇用安定助成金) 「ファミリー・フレンドリー」企業を目指す中小企業事業主団体に対し、当該 措置の実施に要した費用の2/3、 200万円を限度に助成する。