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(別添)





  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

  第四条第四項等の審議会を定める政令案要綱



一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第四条第

 四項(同条第六項並びに同法第十条第二項、第二十一条第三項及び第二十三条第

 三項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、女性少年問題審

 議会とすること。



二 この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。



三 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増

 進に関する法律第六条第四項等の審議会を定める政令は廃止するものとすること。







  労働省組織令の一部を改正する政令案要綱



一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法

 律の整備に関する法律の施行に伴い、労働省組織令について所要の規定の整備を

 行うものとすること。



二 この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。






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