パートタイム労働に係る雇用管理研究会実施要綱 1 趣旨 女性少年問題審議会における短時間労働対策の在り方に係る建議においては、 パートタイム労働者と通常の労働者の均衡を考慮した処遇・労働条件の確保に関 し、労使がどのように「通常の労働者との均衡」を考慮するかについての物差し づくりや処遇の均衡又は均等に取り組みやすくするため、行政として情報提供等 一定の支援を行うことが必要であり、そのためには、労使も含め、技術的・専門 的な検討の場の設置が必要であるとされたところである。 このため、上記建議を受け、パートタイム労働者の多様な就業実態、通常の労働 者との均衡等を考慮した雇用管理の改善を考える上で問題となる技術的な点を整 理・検討することを目的として、公労使三者構成による調査研究会を開催するこ ととする。 2 構成等 (1) パートタイム労働に係る雇用管理研究会(以下「研究会」という。)は、 女性局長が学識経験者及び労使の参集を求めて開催する。 (2) 研究会には、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 (3) 研究会の座長は、構成員が互選し、座長代理は座長が指名する。 3 検討事項 (1) 国内のパートタイム労働者の賃金等処遇決定の仕組み、均衡に係る労使の 意識、職務内容の比較の在り方についての調査・分析 (2) 諸外国での労働者の均等原則の適用の実態についての分析 (3) 労働条件についての労使による比較の指標作りに係る情報提供のための具 体的検討 4 運営 研究会の庶務は、女性局女性労働課で処理する。