タイトル:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

       女性労働者の福祉の増進に関する法律第6条第4項等の

       審議会を定める政令の一部を改正する政令案」について

発  表:平成10年3月20日(金)

担  当:労働省女性局女性政策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5625)

                     03-3502-6790(夜間直通)





  労働省においては、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女

 性労働者の福祉の増進に関する法律第6条第4項等の審議会を定める政令の一部を

 改正する政令案」を、本日閣議に付議し、閣議決定がなされた。









                       記





 1 内容



   女性労働者の妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置について労働大臣が指針

  を定めるに当たって意見を聴く審議会を、女性少年問題審議か意図することとした

  もの



 2 施行期日



   平成10年4月1日




(参考)  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉増進に関 する法律第6条第4項等の審議会を定める政令の一部を改正する政令案要綱
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に 関する法律第27条第3項において準用する同法第6条第4項の政令で定める審議会 は、女性少年問題審議会とすること。

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