タイトル:改正男女雇用機会均等法等の平成11年4月施行に関する省令及び指針

     について







発  表:平成10年3月13日(金)

担  当:女性局女性政策課

        電 話 03-3593-1211(内線5625)

            03-3502-6790(夜間直通)

担  当:女性局女性労働課

        電 話 03-3593-1211(内線5633)

            03-3502-6763(夜間直通)

担  当:女性局女性福祉課

        電 話 03-3593-1211(内線5644)

            03-3502-6764(夜間直通)







 労働省では、改正男女雇用機会均等法等の平成11年4月施行に関する省令案要綱

及び指針案について、本年2月2日に女性少年問題審議会に対して諮問し、2月24

日に同審議会から答申を得たところであるが、労働省においては、今般、これらの答

申に沿って、改正男女雇用機会均等法等の平成11年4月施行に関する省令及び指針

を公布した(省令及び指針の件名等については、別紙のとおり)。








(別紙)  ○省令及び指針の件名及びその概要 (1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省    関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令                       [担当:女性政策課、女性福祉課]    ・ 男女雇用機会均等法施行規則の一部改正(女性少年室長の紛争の解決の援     助の対象となる措置を定める等)    ・ 育児・介護休業法施行規則の一部改正(育児又は家族介護を行う労働者の     深夜業の制限に関して、対象となる労働者の範囲等を定める) (2) 募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対    処するための指針                             [担当:女性政策課]    ・ 改正男女雇用機会均等法第10条に基づき、募集・採用、配置・昇進・教育     訓練について女性労働者に対する差別として禁止される措置について定める。 (3) 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配    慮すべき事項についての指針                             [担当:女性労働課]    ・ 改正男女雇用機会均等法第21条第2項に基づき、職場におけるセクシュア     ルハラスメントの防止に関して事業主が雇用管理上配慮すべき事項を定める。 (4) 深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針                             [担当:女性政策課]    ・ 深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備について定める。 (5) 育児・介護休業法に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改    正                             [担当:女性福祉課]    ・ 所定労働時間を超えて労働させない制度を設ける必要性について定める。 (6) 育児・介護休業法第16条の2及び第16条の3の深夜業の制限に関する指    針                             [担当:女性福祉課]    ・ 深夜業の制限の制度に関して事業主が配慮すべき事項について定める。



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