トップページ



                               (別紙1−1)



                            女審発第6号

                            平成10年2月24日





  労 働 大 臣

   伊 吹 文 明 殿



                     女性少年問題審議会

                      会長代理 小 粥 義 朗





		「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

		のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

		関係省令の整備に関する省令案要綱」について(答申)



 平成10年2月2日付け労働省発女第3号をもって諮問のあった「雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行

に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」については、おおむね妥当と認める。



                                (別紙1−2)                             女審発第7号                             平成10年2月24日   労 働 大 臣    伊 吹 文 明 殿                      女性少年問題審議会                       会長代理 小 粥 義 朗 「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について 事業主が適切に対処するための指針案」について(答申)  平成10年2月2日付け労働省発女第4号をもって諮問のあった「募集及び採用並びに 配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針案」については、 おおむね妥当と認める。

                                (別紙1−3)                             女審発第8号                             平成10年2月24日   労 働 大 臣    伊 吹 文 明 殿                      女性少年問題審議会                       会長代理 小 粥 義 朗 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して 雇用管理上配慮すべき事項についての指針案」について(答申)  平成10年2月2日付け労働省発女第5号をもって諮問のあった「事業主が職場におけ る性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針案」に ついては、おおむね妥当と認める。

                                (別紙1−4)                             女審発第9号                             平成10年2月24日   労働大臣    伊 吹 文 明 殿                      女性少年問題審議会                       会長代理 小 粥 義 朗 「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する 指針案」について(答申)  平成10年2月2日付け労働省発女第6号をもって諮問のあった「深夜業に従事する女 性労働者の就業環境等の整備に関する指針案」については、おおむね妥当と認める。

                                (別紙1−5)                             女審発第10号                             平成10年2月24日   労働大臣    伊 吹 文 明 殿                      女性少年問題審議会                       会長代理 小 粥 義 朗 「事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する案」 について(答申)  平成10年2月2日付け労働省発女第7号をもって諮問のあった「事業主が講ずべき措 置に関する指針の一部を改正する案」については、おおむね妥当と認める。

                                (別紙1−6)                             女審発第11号                             平成10年2月24日   労働大臣    伊 吹 文 明 殿                      女性少年問題審議会                       会長代理 小 粥 義 朗 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律第16条の2及び第16条の3の深夜業 の制限に関する指針案」について(答申)  平成10年2月2日付け労働省発女第8号をもって諮問のあった「育児休業、介護休業 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2及び第16条の3の 深夜業の制限に関する指針案」については、おおむね妥当と認める。



                    TOP

                   トップページ