(参考2)
職場におけるセクシュアルハラスメントの
防止に関する指針案概要
1 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
(1)「対価型セクシュアルハラスメント」
職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働
者がその労働条件につき不利益を受けるもの
(典型例)
・ 性的関係を要求したが、拒否されたため、女性労働者を解雇すること。
・ 腰や胸に触ったところ、抵抗されたため、不利益な配置転換をすること。
(2)「環境型セクシュアルハラスメント」
職場において行われる性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの
(典型例)
・ 性的な内容の噂を流布され、苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
・ 事務所内にヌードポスターが掲示されており、苦痛で業務に専念できないこと。
2 雇用管理上配慮すべき事項
(1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
事業主の方針を明確化し、労働者に対してその方針の周知啓発をすることにつ
いて配慮しなければならない。周知・啓発に当たっては、原因や背景についても
理解を深めることが重要である。
(例) 社内報等各種広報・啓発資料の配付、服務上の規律を示す文書への記載
と配布又は掲示、就業規則への記載、研修・講習等の実施
(2) 相談・苦情への対応
相談・苦情のための窓口を明確にすること、内容や状況に応じ適切かつ柔軟に
対応することについて配慮をしなければならない。発生のおそれがある場合や、
職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、
相談・苦情に対応することが必要である。
イ 相談・苦情処理窓口の明確化
(例) 相談担当者を予め定めておくこと、苦情処理制度を設けること
ロ 適切かつ柔軟な対応
(例) 人事部門との連携等による円滑な対応、マニュアルに基づく対応
(3) 事後の迅速かつ適切な対応
事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること、その事案に適正に対処す
ることについて配慮をしなければならない。
イ 事実関係の迅速かつ正確な確認
(例) 相談担当者、人事部門、専門の委員会等によるもの
ロ 事案への適正な対処
(例) 事案の内容や状況に応じた雇用管理上の措置、就業規則に基づく措置
3 その他
・ プライバシーの保護が必要
・ 不利益取扱いに対する留意とその旨の周知が必要