(参考1)
募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について
事業主が適切に対処するための指針案概要
1 均等法第5条(募集・採用)に違反する措置
イ 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排
除すること。
ロ 募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としているにもかか
わらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。
ハ 募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合
において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
ニ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性
と異なる取扱いをすること。
ホ 採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
ヘ 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみと
すること。
2 均等法第6条(配置・昇進・教育訓練)に違反する措置
(1) 配置
イ 一定の職務への配置に当たって、女性であることを理由として、その対象から
女性労働者を排除すること。
ロ 一定の職務への配置に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子
を有していること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象から排除
すること。
ハ 一定の職務への配置に当たり一定の資格を有することその他の条件を付す場合
において、女性労働者に対して男性労働者と異なる条件を付すこと。
ニ 一定の職務への配置に当たりその資格について試験を実施する場合において、
女性労働者に対して男性労働者と異なる取扱いをすること。
ホ 一定の職務への配置に当たり、配置の基準を満たす労働者の中からその職務に
配置する労働者を選考する場合において、女性労働者に対して男性労働者と異な
る取扱いをすること。
ヘ 一定の職務への配置に当たって、女性であることを理由として、その対象を女
性労働者のみとすること。
ト 一定の職務への配置に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子
を有していること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象とするこ
と。
チ 女性であることを理由として、女性労働者についてのみ、不利益な配置転換を
すること。
リ 婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、
女性労働者についてのみ、不利益な配置転換をすること。
(2) 昇進
イ 一定の役職への昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象から
女性労働者を排除すること。
ロ 一定の役職への昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子
を有していること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象から排除
すること。
ハ 一定の役職への昇進に当たり、出勤率、勤続年数その他の条件を付す場合にお
いて、女性労働者に対して男性労働者と異なる条件を付すこと。
ニ 一定の役職への昇進のための試験を実施する場合において、女性労働者に対し
て男性労働者と異なる取扱いをすること。
ホ 一定の役職への昇進に当たり、昇進の基準を満たす労働者の中から昇進させる
労働者を選考する場合において、女性労働者に対して男性労働者と異なる取扱い
をすること。
ヘ 一定の役職への昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象を女
性労働者のみとすること。
ト 一定の役職への昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子
を有していること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象とするこ
と。
(3) 教育訓練
イ 教育訓練に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性労働者
を排除すること。
ロ 教育訓練に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有してい
ること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象から排除すること。
ハ 教育訓練の実施に当たり、勤続年数その他の条件を付す場合において、女性労
働者に対して男性労働者と異なる条件を付すこと。
ニ 教育訓練の実施について、女性労働者に対して男性労働者と異なる取扱いをす
ること。
ホ 教育訓練に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性労働者の
みとすること。
ヘ 教育訓練に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有してい
ること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象とすること。
3 女性労働者に係る措置に関する特例
事業主が次に掲げる措置を講ずることは、1及び2にかかわらず、均等法第9条に
より違法でない。
(1) 募集及び採用
女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集
又は採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有利な
取扱いをすることその他男性と比較して女性に有利な取扱いをすること。
(2) 配置
女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務に新たに労働者を配置
する場合に、当該配置の資格についての試験の受験を女性労働者のみに奨励する
こと、当該配置の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先
して配置することその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをする
こと。
(3) 昇進
女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職への昇進に当たって、
当該昇進のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該昇進の基準
を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して昇進させることそ
の他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
(4) 教育訓練
女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務又は役職に従事するに
当たって必要とされる能力を付与する教育訓練に当たって、その対象を女性労働
者のみとすること、女性労働者に有利な条件を付すことその他男性労働者と比較
して女性労働者に有利な取扱いをすること。
4 適用除外
次のいずれかに該当する場合については、この指針を適用しない。
(1)@ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させる
ことが必要である職業
A 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
B 宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上いず
れか一方の性に従事させることについて必要性があると認められる職業
(2) 労働基準法の規定により女性の労働が制限され、又は禁止されていることから、
通常の業務を遂行するために、女性に対して男性と均等な機会を与えること又は
女性労働者に対して男性労働者と均等な取扱いをすることが困難であると認めら
れる場合
(3) 特別の事情により女性に対して男性と均等な機会を与えること又は女性労働者
に対して男性労働者と均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合