労働省発表
平成9年9月2日
    


婦人局婦人労働課
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男女雇用機会均等法第26条に基づく省令案要綱及び同法第27条第2項に基づく指針案(妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に係る措置関係)についての婦人少年問題審議会からの答申について


 男女雇用機会均等法第26条に基づく省令案要綱及び同法第27条第2項に基づく指針案(妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に係る措置関係)について、婦人少年問題審議会に対し、本日付けで労働大臣から諮問され、省令案要綱について別紙1(省略)のとおり、指針案について別紙2(省略)のとおり、それぞれ答申が行われた。

 労働省としては、同答申を受け、速やかに省令及び指針を制定し、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置が適切に実施されるよう来年4月1日の男女雇用機会均等法第26条及び第27条の施行に向け、この省令及び指針の内容の周知・啓発を図っていくこととしている。

男女雇用機会均等法第26条に基づく省令案及び同法第27条に基づく指針案(妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に係る措置関係)の概要について


第26条 事業主は、労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。



〔法第26条に基づく省令案〕

省令案においては、現行の母性健康管理指導基準に従い、事業主の責務として、その雇用する女性労働者が次のような妊娠週数の区分に応じた回数、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないものとしている。

(1) 産前の場合

 妊娠23週まで ……………………………… 4週に1回
 妊娠24週から35週まで ………………… 2週に1回
 妊娠36週から出産まで …………………… 1週に1回


但し、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにすること。


(2) 産後(1年以内)の場合

医師等が指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにすること。


第27条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。



〔法第27条第2項に基づく指針に関する告示案〕

「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」

1 事業主が講ずべき母性健康管理に係る措置

(1) 妊娠中の通勤緩和について

医師等から通勤緩和の指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合
----> 指導に従い、時差通勤、勤務時間の短縮等の措置を講ずるものとする。

医師等から指導がない場合においても、女性労働者から通勤緩和の申出があった場合
----> 担当の医師等との連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。



(2) 妊娠中の休憩に関する措置について

医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合
----> 指導に従い、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。

医師等から指導がない場合においても、女性労働者から休憩に関する措置について申出があった場合
----> 担当の医師等との連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。



(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について

医師等により症状等に関する指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合
----> 指導に基づき、作業の制限、休業等の必要な措置を講ずるものとする。

医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合
----> 担当の医師等との連絡をとり、その判断を求める等により必要な措置を講ずるものとする。



2 その他

(1) 母性健康管理指導事項連絡カードの利用

  指導事項は内容の的確な伝達、講ずべき措置の明確化
----> 事業主は、母性健康管理指導連絡カード(別記様式)の利用に努める。



(2) プライバシーの保護

   事業主は、女性労働者の症状等に関する情報につき、プライバシーの保護に、特に留意する必要がある。





                                  
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