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III その他
1.医療保険制度の改革等
(1)医療保険制度の給付率については、将来にわたり7割を維持するものとする。
(2)(1)保険者の統合・再編を含む医療保険制度の体系の在り方、(2)新しい高齢者医
療制度の創設、(3)診療報酬の体系の見直しに関する基本方針を平成14年度中に
策定するものとする。当該方針に基づいて、できるだけ速やかに((2)については
おおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
(3)おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年
次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
(1)健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し
(2)社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化
(4)おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年
次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
(1)政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化
(2)医療保険、老人医療及び介護保険の自己負担が著しく高額になる場合にその
負担の軽減を図る仕組みの創設
(3)社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審
査及び支払に関する事務処理の体制の見直し
(5)おおむね5年を目途に、政府管掌健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方
の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(6)次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
のとする。
(1)医療事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情処理体制の整備
(2)医療及び医療費に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備
(3)医療保険及び老人医療の保険給付の内容及び範囲の在り方
2.関係制度の改正
○ 船員保険、共済制度について、健康保険に準じて改正。
3.その他
○ 片仮名書き・文語体となっている健康保険法の表記を、平仮名書き・口語体に改
正。
○ 事業所単位となっている健康保険の届出事務について、本社での一括手続を認め
る。
○ 健康保険組合が解散する場合に、債務の完済のため、設立事業所の事業主に対す
る費用請求の根拠規定を整備。
○ 一定以上の所得の者の把握等に必要な資料の提供等に係る根拠規定を整備。
○ 所要の経過措置。
等
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