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II 医療保険制度の改革



1.保険給付(患者負担)の見直し



(1)7割給付で保険間の給付率を統一(平成15年4月実施)。



(2)外来薬剤一部負担の廃止(平成15年4月実施)。



(3)3歳未満の乳幼児に係る給付率は8割(平成14年10月実施)。



(4)自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ見直し(平成14年10月実施)。

  (政令事項)





(参考)



給付率の見直し









自己負担限度額の見直し(70歳未満の者)(月額)
  【現行制度】   【改正案】
上位所得者
(月収56万円以上)
121,800円+1%
(70,800円)
  139,800円+1%
(77,700円)
一般 63,600円+1%
(37,200円)
72,300円+1%
(40,200円)
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
(24,600円)
35,400円
(24,600円)
(備考)・「1%」は、一定の限度額を超えた医療費の1%。



   ・( )内の額は、多数該当の場合(4月目以降)。





2.保険料の見直し(平成15年4月実施)



(1)被用者保険について、賞与に対しても標準報酬(月収)と同様に保険料を賦課す

 る総報酬制を導入。



※1 保険料賦課対象の上限 月収:98万円、賞与(一回当たり):200万円。



※2 退職者拠出金の算定基礎についても総報酬に変更。



(2)政管健保の保険料率の見直し



  (1)総報酬制の下で保険料率を82‰とする。



  (2)中期的に保険財政の均衡が図られるよう、少なくとも2年ごとに収支両面の

   見直し。



  (3)社会保険庁長官による厚生労働大臣への保険料引上げの申出事由として、保

   険料額の総額の減少を補うために必要がある場合を追加。





3.国民健康保険制度の財政基盤の強化



(1)市町村国保の広域化等を支援する基金の創設。(平成14年度実施)



  市町村国保の広域化や市町村合併の際の保険料平準化等を支援する基金を、都道

 府県に設置(国が半額を補助)。



※合併した市町村については、5年間に限り、保険料の不均一賦課を可能とする。



(2)高額医療費共同事業の拡充・制度化。(平成15年4月実施)



  高額な医療費の負担を都道府県単位で調整する高額医療費共同事業の拡充・制度

 化を図り、国・都道府県が一定の費用負担。



    国:1/4、都道府県:1/4



(3)低所得者を多く抱える保険者を支援する制度の創設。(平成15年4月実施)



  低所得者の数に応じて保険料の一部を公費で負担する制度を創設。



    国:1/2、都道府県:1/4、市町村:1/4



(4)保険料(税)の算定方法の見直し。(平成15年4月実施)



  所得控除額について、住民税等と整合的なものとし、負担の公平を図る。



    ・青色専従者給与等控除及び長期譲渡所得等特別控除の適用。



    ・給与所得特別控除及び公的年金等特別控除の廃止。



(5)保険料の徴収事務の私人委託。(平成15年4月実施)



  保険料の徴収事務をコンビニエンス・ストア等に委託することを可能とする。



※(2)及び(3)については、平成17年度までの措置とし、国民健康保険の運営の状

 況、医療保険制度の在り方の検討状況等を勘案して見直しを行う。

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