I 高齢者医療制度の改革 1.患者負担の見直し(平成14年10月実施) (1)70歳以上の高齢者の患者負担は定率1割負担とする(ただし一定以上の所得の 者は定率2割負担)。 外来の月額上限制及び診療所における定額負担選択制は廃止。 (2)自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ見直し。(政令事項) (参考) 自己負担限度額等の見直し(70歳以上の高齢者)(月額) 【現行制度】
外来 | 入院 | ||
一般 | 3,000円(大病院5,000円) 14年4月から それぞれ3,200円、5,300円を予定 |
37,200円 | |
低 所 得 者 |
住民税非課税 | 24,600円 | |
老福年金受給者 | 15,000円 |
【改正案】
自己負担限度額 | |||
外来(個人ごと) | |||
一定以上所得者 (注1) |
40,200円 | 72,300円 +1% (40,200円) |
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一般 | 12,000円 | 40,200円 | |
低 所 得 者 |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I(対象拡大:注2) | 15,000円 |
(注1)一定以上所得者は、現役世代の平均的収入以上の所得がある者。 (年収例)単独世帯(年金のみ): 約380万円程度以上 夫婦2人世帯(年金+給与):約630万円程度以上 (注2)低所得者Iは、対象者の範囲を全体の約0.7%(老齢福祉年金受給者)から 約15%程度に拡大。 (収入が年金のみの場合)単独世帯: 約 65万円以下、 夫婦2人世帯:約130万円以下。 (備考)・「1%」は、一定の限度額を超えた医療費の1%。 ・( )内の額は、多数該当の場合(4月目以降)。 2.老人医療費拠出金等に係る見直し(平成14年10月実施) (1)老人医療の対象年齢を70歳以上から75歳以上に5年間で段階的に引上げ。 (2)公費負担の割合を3割から5割に5年間で段階的に引上げ。 ただし、一定以上の所得の者に係る医療費は公費負担の対象としない。 (3)老人医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限(現行30%)の撤廃。 (4)退職者に係る老人医療費拠出金は、退職者医療制度において全額負担。 (5)保険者の保険財政に占める老人医療費拠出金の持ち出し額の割合を一定範囲に止 めるための調整措置については、現行どおり。 (参考) 老人医療の対象年齢及び公費負担割合の引上げ 〜拠出金の負担を軽減〜※ 公費負担割合は、平成14年10月に34%とし、以降1年ごとに4%ずつ引き 上げ、平成18年10月に50%とする。 老人加入率上限の見直し
※ 数字は各保険者の加入者1,000人当たり老人加入者数(平成13年度推計) 退職者に係る老人医療費拠出金の負担の見直し
3.老人医療費の伸びを適正化するための指針(平成14年10月実施) ○ 厚生労働大臣は、老人医療費の伸びを適正化するための事項を内容とする指針を 定め、当該指針に即した都道府県及び市町村の取組に対する必要な助言その他の援 助に努める。