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用語の説明





1 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を

 維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいい、「世帯員」とは、世帯を

 構成する各人をいう。

  なお、調査日現在、一時的に不在の人はその世帯の世帯員としているが、単身赴

 任している人、遊学中の人、社会福祉施設に入所している人などは世帯員から除い

 ている。







2 「世帯構造」は、次の分類による。



 (1)単独世帯



   世帯員が一人だけの世帯をいう。





 (2)核家族世帯



   ア 夫婦のみの世帯

     世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。



   イ 夫婦と未婚の子のみの世帯

     夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。



   ウ ひとり親と未婚の子のみの世帯

     父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。





 (3)三世代世帯



   世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。





 (4)その他の世帯



   上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。







3 「世帯類型」は、次の分類による。





 (1)高齢者世帯



   65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世

  帯をいう。





 (2)母子世帯



   死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65

  歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養

  子を含む。)のみで構成している世帯をいう。





 (3)父子世帯



   死別・離別・その他の理由(未婚の場合も含む。)で、現に配偶者のいない65

  歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養

  子を含む。)のみで構成している世帯をいう。





 (4)その他の世帯



   上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。







4 「家族形態」は、次の分類による。





 (1)ひとり暮らし



 (2)夫婦のみ



 (3)子と同居



   ア 子供夫婦と同居



   イ 配偶者のいない子と同居

     未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が

    世帯にいない子と同居している場合をいう。



 (4)その他の親族と同居



   子以外の親族と同居している場合をいう。





 (5)非親族と同居







5 「所得の種類」は、次の分類による。





 (1)稼働所得



   雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。



   ア 雇用者所得

     世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、

    税金や社会保険料を含む。

     なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支

    給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。



   イ 事業所得

     世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価

    や必要経費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をい

    う。



   ウ 農耕・畜産所得

     世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し

    引いた金額をいう。



   エ 家内労働所得

     世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をい

    う。





 (2)公的年金・恩給



   世帯員が年金・恩給の各制度から支給された年金額(二つ以上の制度から受給

  している場合は、その合計金額)をいう。





 (3)財産所得



   ア 家賃・地代の所得

    世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含

   む。)から必要経費を差し引いた金額をいう。



   イ 利子・配当金

     世帯員の所有する預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金

    から必要経費を差し引いた金額をいい、源泉分離課税分を含む。





 (4)公的年金・恩給以外の社会保障給付金



   世帯員が公的年金・恩給以外の社会保障制度から受けた社会保障給付金(生活

  保護法による扶助、児童手当など)をいう。ただし、現物給付は除く。





 (5)仕送り



   世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。





 (6)その他の所得



   上記(1)〜(5)以外のもの(企業年金、個人年金、一時的仕送り、冠婚葬祭の祝

  い金・香典など)をいう。







6 「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料及び固定資産税を

   差し引いたものである。




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