(仮訳) ILO結社の自由委員会報告 (勧告部分) 平成11年11月 271 上記の中間的な結論に照らして、委員会は、次の勧告を承認するよう理事会に 要請する。 (a) JRが多くの国労及び全動労組合員の採用を拒否した理由についての事実を 十分踏まえた上で、詳しい情報に基づいた判断をするために、委員会は、政府 に対し、この点に関する追加の情報提供を要請する。 (b) 委員会は、政府に対し、当事者にとって満足でき、関係する労働者が適正に 補償される解決に早急に到達するため、JRと申立て組合間の交渉を積極的に 促進することを、強く要請する。委員会は、政府に対し、この点についてのい かなる進展についても引き続き情報提供をするように求める。 (c) (加盟国が)自由意思で批准した条約であり、司法機関を含むすべての国家 機関が尊重しなくてはならない結社の自由に関するILO条約の適用を保障す ることは政府の責任であることを想起し、委員会は、国労及び全動労組合員の 解雇に関する裁判所の決定が第98号条約と調和することを信じている。委員会 は、政府に対し、裁判の結果を引き続き情報提供することを要請する。 (d) 委員会は、新しい民事訴訟法の関係規定の抜粋を提供するよう要請する。ま た、委員会は、第98号条約に違反するような反組合差別に関する案件が、真に 効果的な救済が得られるように保障するため、将来迅速に審理されることが保 障されるように新しく制定された民事訴訟法による手続が効果的かつ迅速であ ることを期待する。委員会は、政府がこの点に関する進展につき引き続き情報 提供することを要請する。