(参考) |
規制緩和推進3か年計画(改定)(抄) |
平成11年3月30日 |
2 横断的検討、見直しの推進等 (9)規制の新設に当たっては、原則として当該規制を一定期間経過後に廃止を含め 見直すこととする。法律により新たな制度を創設して規制の新設を行うものにつ いては、各省庁は、その趣旨・目的等に照らして適当としないものを除き、当該 法律に一定期間経過後、当該規制の見直しを行う旨の条項(以下「見直し条項」 という。)を盛り込むものとする。なお、この見直しの結果、その制度・運用を 維持するものについては、その必要性、根拠等を明確にする。 各省庁は、規制の新設について、これを必要最小限にするとの基本的な方針の 下に、大臣官房等総合調整機能を有する部局において審査を行うこととし、規制 の新設に当たっては、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等 について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく 見直しの結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民に分かりやすく公表する。 また、内閣法制局、総務庁行政管理局及び大蔵省主計局は、規制の新設につい てそれぞれの所掌事務に基づき厳格な審査を行う。 各省庁は所管行政の規制について、新設する場合も含め、その効果と負担につ いての国民への説明責任を果たすことができるシステムの確立に向けて、政策評 価機能の充実・強化という観点を踏まえ、検討を進める。