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法律名

職業安定法等の一部を改正する法律
(平成11年法律第85号。平成11年7月7日公布)
法律改正の内容
1 個人情報の保護等

(1)職業紹介事業者等はその事業目的に必要な範囲内で求職者等の個人情報の

  収集、保管を行うとともに、その適正管理に必要な措置を講じなければなら

  ないこととする。

(2)求職者等に係る秘密の漏洩の禁止規定に違反した職業紹介事業者等に、罰

  則を適用することとする。
2 労働条件等の明示

  職業紹介事業者等が明示すべき労働条件のうち、賃金・労働時間等の基本的

 な労働条件等については、命令で定める方法により明示しなければならないこ

 ととする。
3 職業紹介事業等

(1)弊害が明らかに予想される職業等を除き、有料職業紹介事業を行うことが

  できるようにすることとする。

(2)許可の有効期間について、有料職業紹介事業は現行の1年を新規3年、更

  新5年に、無料職業紹介事業は現行の3年を5年に延長することとする。

(3)有料職業紹介事業者は、上限付きの手数料又は手数料表の届出による手数

  料のいずれかを選択して徴収することができることとする。

(4)職業紹介事業者等に対する職業紹介責任者の選任義務及びその業務を規定

  することとする。

(5)公共職業安定所は、無料職業紹介事業者等に対し雇用情報の提供等必要な

  援助を行うことができることとする。

(6)労働者の募集を行う者が通勤圏外から直接募集を行う場合の届出制を廃止

  するとともに、委託募集従事者に対する報酬に係る許可制を見直し、労働大

  臣の認可制とする。
4 職業紹介事業者等によるルール遵守を徹底するための指針に係る根拠規定の

 創設
5 労働大臣に対する申告制度の創設
6 職業紹介事業者等の事業報告義務の法定化
7 罰金額の引上げ等

施行日

公布の日から起算して6箇月以内の政令で定める日から施行。
4(2)についてはILO第181号条約が我が国について効力を
生ずる日(平成12年7月28日)から施行。
新設した規制の内容

(1)個人情報の適正管理等(第5条の4)
  @ 新設の必要性
    職業紹介事業等の適正な運営を確保するため、職業紹介事業者等は求職
   者等の個人情報を適正に管理等する必要がある。
  A 期待される効果
    求職者等の個人情報の保護
  B 予想される国民の負担等
    職業紹介事業者等に対して課される求職者等の個人情報の適正管理等の
   措置義務
(2)職業紹介事業の許可証の再交付申請(第32条の4及び第33条第4項)
  @ 新設の必要性
    当該職業紹介事業者が適法に事業活動を行っている者であるかどうかは
   関係者にとって重大な関心事であることから、必要があれば、それを明ら
   かにできるようにしておく必要がある。
  A 期待される効果
    職業紹介事業者の事業の適正な運営
  B 予想される国民の負担等
    許可証を滅失した場合に職業紹介事業者に対して課される再交付申請義
   務
(3)職業紹介事業の変更の届出(第32条の7及び第33条第4項)
  @ 新設の必要性
    職業紹介事業の適正な運営を確保するため、許可に係る事項の変更につ
   いて事業者に届出をさせることが必要である。
  A 期待される効果
    職業紹介事業者の事業の適正な運営
  B 予想される国民の負担等
    職業紹介事業の内容を変更した場合に職業紹介事業者に対して課される
   再交付申請義務
(4)職業紹介責任者の選任(第32条の14及び第33条第4項)
  @ 新設の必要性
    職業紹介事業者等に、求職者等の苦情の処理等を行わせるための職業紹
   介責任者を選任させる必要がある。
  A 期待される効果
    求職者等の保護
  B 予想される国民の負担等
    職業紹介事業者に対して課される職業紹介責任者の選任義務
(5)職業紹介事業の事業報告の提出(第32条の16及び第33条第4項)
  @ 新設の必要性
    職業紹介事業等の適正な運営を図り、ルール違反への的確、効率的な対
   応を行うため、事業報告の作成及び提出を義務づけることが必要である。
  A 期待される効果
    職業紹介事業者の事業の適正な運営
  B 予想される国民の負担等
    職業紹介事業者に対して課される事業報告書の作成及び提出義務
(6)取扱職業の範囲等の明示(第32条の13及び第33条第4項)
  @ 新設の必要性
    職業紹介事業者の事業内容が多様化することから、職業紹介事業者に対
   し、求人者及び求職者等に基本的な事項を明示させるとともに、トラブル
   発生時の対応についても明確化させる必要がある。
  A 期待される効果
    職業紹介事業者の事業の適正な運営
  B 予想される国民の負担等
    職業紹介事業者に対して課される取扱職業の範囲等の明示の義務

見直し条項について

 法施行3年経過後において、改正後の職業安定法の施行の状況を勘案し、必要
があると認められるときは、改正後の職業安定法の規定について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。(附則第9条)

 


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