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法律名

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律等の一部を改正する法律

(平成11年法律第84号。平成11年7月7日公布)
法律改正の内容
1 適用対象となる業務の範囲

(1)次の業務以外については労働者派遣事業を行うことができることとする。

   @港湾運送業務、A建設業務、B警備業務及びCあらかじめ中央職業安定

  審議会の意見を聴いた上で政令で定める業務

(2)製造の業務のうち省令で定めるものについては、当分の間、労働者派遣事

  業を行うことができないこととする。
2 許可・届出制

  許可基準の見直し、変更の手続きの簡素化等
3 派遣期間

(1)派遣先が同一業務について労働者派遣の役務を受け入れる期間の上限を1

  年に制限

(2)1年の期間制限に違反している派遣先に対し、労働大臣は、派遣労働者の

  雇い入れその他の必要な勧告を行うことができることとする(勧告に従わな

  かった派遣先は公表)。

(3)1年の期間制限に違反することとなる日以降労働者派遣を行った派遣元に

  罰則適用

(4)1年の期間制限の規定に違反することとなる日の通知をしない派遣先との

  労働者派遣契約の締結の禁止

(5)同一業務に同一派遣労働者を1年間受け入れた場合における派遣先の雇用

  の努力義務

  ※ 専門的な知識、技術や特別の雇用管理を必要とする業務であって、政令

   で定めるもの等に係る派遣期間は現行どおり
4 労働者保護等の措置

(1)適正な派遣就業の確保

  イ 社会保険の不適用を理由として処罰されたこと等の許可の欠格事由及び

   取消事由等への追加

  ロ 派遣労働者の社会・労働保険の加入の有無の派遣先への通知

  ハ 派遣先での適正かつ円滑な派遣就業のための就業環境の維持、診療所等

   の利用の便宜を図る等の措置

(2)苦情処理体制の整備

(3)個人情報の保護等

  イ 派遣元事業主は、その事業目的に必要な範囲内で労働者の個人情報の収

   集、保管を行うとともに、その適正管理に必要な措置を講じなければなら

   ないこととする。

  ロ 派遣元事業主等による派遣労働者等に係る秘密の漏洩の禁止

(4)男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメント、保健指導、健康診査に

  必要な時間の確保等の規定を派遣先にも適用

 
施行日
 

 
公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日
 
新設した規制の内容

(1)個人情報の適正管理等(第24条の3)
  @ 新設の必要性
    労働者派遣事業の適正な運営を確保するため、派遣労働者等の個人情報
   を適正に管理等する必要がある。
  A 期待される効果
    派遣労働者等の個人情報の保護
  B 予想される国民の負担等
    派遣元事業主に対して課される個人情報の適正管理等のための措置義務
(2)秘密を守る義務(第24条の4)
  @ 新設の必要性
    労働者派遣事業制度に対する信頼性を確保するため、派遣労働者に関す
   る情報等業務上知り得た秘密の漏洩を防止する必要がある。
  A 期待される効果
    派遣労働者等に関する秘密の保護
  B 予想される国民の負担等
    派遣元事業主等に対して課される業務上知り得た情報等の守秘義務
(3)男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメント、保健指導又は健康診査
  に必要な時間の確保等の規定を派遣先にも適用(第47条の2)
  @ 新設の必要性
    男女雇用機会均等法のセクシュアルハラスメント、保健指導又は健康診
   査に必要な時間の確保等の規定の実効性を確保するため、就業先である派
   遣先にも当該義務を課す必要がある。
  A 期待される効果
    派遣労働者等の保護
  B 予想される国民の負担等
    派遣先に対して課されるセクシュアルハラスメントの防止のための措置
   、保健指導又は健康診査に必要な時間の確保等の義務

見直し条項について

 法施行3年経過後において改正後の労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要
があると認めるときは、改正後の労働者派遣法の規定について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。(附則第9条)

 


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