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法律名

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
(平成11年法律第45号。平成11年5月21日公布)
法律改正の内容

化学物質等による労働者の健康障害を防止するための措置の充実
@ 労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質等を譲渡し、又は提供する
 者は、その相手方に、当該化学物質等の有害性等に係る事項を記載した文書の
 交付等を行わなければならないこととする。
A 労働大臣は、化学物質等による労働者の健康障害の防止のため、事業者が講
 ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表し、この指針に
 従い、事業者に対し、必要な指導、援助等を行うことができることとする。
B 事業者は、@により通知された事項を掲示等の方法により労働者に周知させ
 なければならないこととする。

 
施行日
 

 
平成12年4月1日
 
新設した規制の内容
(1)化学物質等の有害性等の情報を記載した文書の交付等(第57条の2)

 @ 新設の必要性

   化学物質等の有害性等の情報を踏まえ、事業者等が必要な措置を講ずるた

  めには、化学物質等の譲渡・提供者によるこれらの情報を記載した文書の交

  付等の義務付けが必要である。

 A 期待される効果

   事業者による労働者に対する健康障害防止措置が適切に実施される。

 B 予想される国民の負担等

   化学物質等の譲渡・提供者に課される化学物質等の有害性等の情報を記載

  した文書の交付義務
(2)化学物質等の有害性等の通知事項の労働者への周知(第101条第2項)

 @ 新設の必要性

   化学物質等を取り扱う労働者自身の注意を促すため、これらの有害性等の

  情報を記載した文書の掲示等による周知が必要である。

 A 期待される効果

   事業者による労働者に対する健康障害防止措置が適切に実施される。

 B 予想される国民の負担等

   事業者に課される化学物質等の有害性等の情報を記載した文書の掲示、備

  え付け等の義務

見直し条項について

 法施行後5年を経過した場合において、改正後の第57条の2及び第101条

第2項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。(附則第3条)

 


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