(参考) 労働省における行政委託型法人等に対する総点検の実施計画の概要 1 目的 行政委託型法人等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図る とともに、行政委託型事業等の実態を国民に明らかにする。 2 総点検の対象 行政委託型法人等301法人が対象。 (注)行政委託型法人等とは、以下の1又は2に該当する法人である。 @ 行政委託型法人 主務大臣又は国の機関としての都道府県知事等が、個別の法令等に 基づき、特定の法人を指定して事務の委託を行う場合等における当該 法人(労働省においては、クレーン等の技能講習事務等を委託してい る(社)日本クレーン協会、高齢者の雇用の安定に関する調査研究等 を委託している(財)高年齢者雇用開発協会等288法人が対象) A 推薦事業実施法人 主務大臣又は国の機関としての都道府県知事等が、個別の法令等に 基づき又は民間の法人が独自に行う事業を一定の水準にあるものとし て認め推奨する場合における当該法人(労働省においては、技能審査 を認定している13法人が対象) 3 総点検の内容 (1)実施時期 平成10年度から平成12年度までの3か年とする。 (2)基本的点検項目 @事業等の在り方について A法人における事業の実施状況について B法人の財務の状況について (3)改善の推進 点検の結果、改善すべき点が認められた場合、当該法人に対し、期限を 付して必要な改善を指示するとともに、これに基づき講じた措置について 報告を求めることとする。 (4)結果の公表 個々の法人に関する点検の結果は、取りまとめ次第公表する。