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別 紙





民間職業仲介事業所に関する条約(ILO第181号条約)について







条約の概要



(1) 定義(第1条)



   「民間職業仲介事業所」とは、公の機関から独立した自然人又は法人であっ

  て、職業紹介、労働者派遣等のサービスを提供するものをいう。





(2) 目的及び適用部門(第2条)



   民間職業仲介事業所の運営を認め及びそのサービスを利用する労働者を保護

  することを目的とし、原則としてすべての種類の労働者及びすべての部門の経

  済活動について適用する。





(3) 法的地位(第3条)



   加盟国は、原則として、許可又は認可の制度により、民間職業仲介事業所の

  運営を規律する条件を決定する。





(4) 労働者の個人情報の保護(第6条)



   民間職業仲介事業所は、労働者の個人情報の処理に当たっては、これを保護

  する方法で及び労働者の資格等直接に関連する情報に限って行うものとする。





(5) 手数料等の徴収の禁止(第7条)



   民間職業仲介事業所は、労働者から原則としていかなる手数料等も徴収して

  はならない。





(6) 苦情調査制度の維持(第10条)



   権限のある機関は、民間職業仲介事業所の活動に関する苦情等を調査する適

  当な制度及び手続が維持されることを確保する。





(7) 派遣労働者の保護(第11条)



   加盟国は、国内法及び国内慣行に従い、派遣労働者に対し団体交渉、労働条

  件、社会保障等について十分な保護が与えられることを確保するため必要な措

  置をとる。





(8) 公共職業安定組織との協力(第13条)



   加盟国は、公共職業安定組織と民間職業仲介事業所の協力を促進するための

  条件の策定等の措置を講ずる。









(参考)



(1) 採択     平成9年6月19日

          ILO第85回総会において採択(我が国政労使は賛成)



(2) 効力発生時期 未発効 (注)2か国が批准した後1年で効力発生



(3) 批准国    なし(平成11年2月22日現在)

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