タイトル:平成10年度労働保険適用促進月間の実施について
─ 労働保険 確かな安心 ゆとりの心─
発 表:平成10年9月16日
担 当:労働大臣官房労働保険徴収課
電 話 03-3593-1211(内線5158)
03-3502-6722(夜間直通)
1 趣旨
昭和50年の労働保険の全面適用以来、労働保険の適用事業数は、昭和49年度
末の約167万事業から139万事業増加し、平成9年度末では306万事業とな
っている。
しかしながら、現在においても商業、サービス業等の小零細事業を中心
になお相当数の未手続事業が残されている実状にある。
これら未手続事業の解消は、全面適用の原則を踏まえ、労働保険制度の健全な運
営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要であり、これま
でも重点施策の一つとして取り組んできたところである。
今年度においても10月1日から10月31日までの1ヵ月間を『労働保険適用
促進月間』と定め、全国的に集中して広報活動を展開し、もって労働保険制度の一
層の理解、周知を図ることとする。
2 実施期間
平成10年10月1日から10月31日までの1ヵ月間
3 実施事項
(1) 労働本省における実施事項
@ 広報活動の実施
イ 広報媒体を活用した広報活動
(イ) 月間の趣旨について新聞発表を行う等報道機関の協力を得る。
(ロ) 労働省関係広報紙(誌)を活用する。
(ハ) 新聞広告を作成し、掲載する。
(ニ) 雑誌(一般週刊誌)に広告を掲載する。
(ホ) ラジオCMを制作し、放送する。
ロ ポスターの作成・配布
本月間のポスターを作成し、都道府県労働基準局(以下「局」という。)
・労働基準監督署(以下「署」という。)及び都道府県(以下「県」という
。)・公共職業安定所(以下「所」という。)に配布するほか、他省庁、
(社)全国労働保険事務組合連合会(以下「全国労保連」という。)、全国
社会保険労務士会連合会(以下「社労士会」という。)に対しても配布し、
その掲示について協力を求める。
ハ パンフレットの作成・配布
労働保険制度の概要及び労働保険の加入手続等についてのパンフレットを
作成し、局・署及び県・所に配布する。
ニ 広告付郵便葉書による広報
広告付郵便葉書(エコーはがき)による広報活動を実施する(北海道外1
4都県)。
A 関係団体への協力依頼
全国労保連、社労士会等関係団体に対し、本月間の実施について協力を依頼
する。
B 「全国労働保険適用促進大会」の後援
全国労保連が、労働保険制度及び労働保険事務組合制度の普及・広報を目的
として開催する「全国労働保険適用促進大会」を後援する。
(2) 都道府県労働基準局・都道府県労働主管部(局)における実施事項
@ 広報活動の実施
イ 広報媒体を活用した広報活動
新聞等の報道機関への協力依頼、地方公共団体等の広報紙(誌)の利用等
効果的な広報活動を実施する。
ロ ポスターの掲示・配布
労働省において作成するポスターを掲示するほか、商工会議所等の事業主
団体、地方公共団体等に対しても配布し、その掲示について協力を求める。
ハ パンフレットの作成・配布
労働省において作成するパンフレットを、局・署及び県・所が実施する各
種会合等を通じて事業主団体等に配布するなど有効的な活用を図る。
A 関係団体等への協力依頼
全国労保連、社労士会等関係団体の都道府県会、事業主団体、地方公共団体
等に対して、労働保険制度及び本月間設定の趣旨の周知並びに本月間の実施に
ついての協力を依頼し、相互の連携を図る。
B 労働保険制度に関する説明会、相談会の活用等
従来より局・県において実施している事業主等を対象とした説明会、相談会
の活用等、地域の実状に応じた取り組みにより、未手続事業の事業主等に対す
る労働保険制度への理解を深めるように努める。
*労働省ホームページへの掲載*
労働保険適用促進月間の広報活動の一環として、労働保険制度の概要及び労働保
険の加入手続並びに労働保険料の申告・納付の方法等の案内を労働省のホームペー
ジに掲載する。
インターネットアドレス <http://www.mol.go.jp/>
──── 掲載開始予定日 平成10年9月28日より ────
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