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(別紙2)
法律名 | 社会保険労務士法の一部を改正する法律 (平成10年法律第49号。平成10年 5月6日公布) |
法律改正の内容 | |
主務大臣(厚生大臣、労働大臣)は社会保険労務士試験の試験事務 (合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を全 国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に行わせるこ とができるものとするとともに、その適正な実施確保のための規定を 整備する等所要の改正を行う。 |
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施行日 | 平成10年10月1日 |
法律改正による許認可等の増減 (行政監察局の統一的把握の基準による) |
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5件増。具体的には、 @ 連合会の試験事務に従事する役員の選任及び変更の届出 A 連合会の試験委員の選任及び変更の届出 B 連合会の試験事務規程の認可 C 連合会の試験事務に係る事業計画等の認可 D 連合会の試験事務に係る事業報告書及び収支決算書の提出 |
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規制の対象 | 連合会 |
規制の必要性 | |
@ 主務大臣の委託した試験事務の適正かつ確実な実施を確保するた めには、試験事務に従事する役員を主務大臣が把握する必要があり、 届出義務を課す必要がある。 A @と同様の理由により、試験委員について主務大臣が把握する必 要があり、届出義務を課す必要がある。 B @と同様の理由により、試験事務の運営方法を定める試験事務規 程を主務大臣が認可する必要がある。 C @と同様の理由により、試験事務に係る事業計画及び収支予算を 主務大臣が認可する必要がある。 D @と同様の理由により、試験事務に係る事業報告書及び収支決算 書の提出義務を課す必要がある。 |
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期待される効果 | @〜D 試験事務の適正かつ確実な実施が可 能になる。 |
予想される国民の 負担 |
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@〜D 連合会に、届出、認可申請及び書類提出の事務負担が生じる。 | |
見直し条項について | |
今回新設した規制は、国民一般に対する規制ではなく、また、国家 資格である社会保険労務士に係る国の試験事務を、実質的な変更を加 えることなく連合会に行わせるために必要なものであり、規制の新設 の実質に乏しいことから、見直し条項を設けなかった。 |