トップページ


(別紙2)
法律名 社会保険労務士法の一部を改正する法律
(平成10年法律第49号。平成10年
 5月6日公布)
法律改正の内容   
 主務大臣(厚生大臣、労働大臣)は社会保険労務士試験の試験事務
(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を全
国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に行わせるこ
とができるものとするとともに、その適正な実施確保のための規定を
整備する等所要の改正を行う。
施行日 平成10年10月1日
法律改正による許認可等の増減
(行政監察局の統一的把握の基準による)
5件増。具体的には、
@ 連合会の試験事務に従事する役員の選任及び変更の届出
A 連合会の試験委員の選任及び変更の届出
B 連合会の試験事務規程の認可
C 連合会の試験事務に係る事業計画等の認可
D 連合会の試験事務に係る事業報告書及び収支決算書の提出
規制の対象 連合会
規制の必要性   
@ 主務大臣の委託した試験事務の適正かつ確実な実施を確保するた
 めには、試験事務に従事する役員を主務大臣が把握する必要があり、
 届出義務を課す必要がある。
A @と同様の理由により、試験委員について主務大臣が把握する必
 要があり、届出義務を課す必要がある。
B @と同様の理由により、試験事務の運営方法を定める試験事務規
 程を主務大臣が認可する必要がある。
C @と同様の理由により、試験事務に係る事業計画及び収支予算を
 主務大臣が認可する必要がある。
D @と同様の理由により、試験事務に係る事業報告書及び収支決算
 書の提出義務を課す必要がある。
期待される効果 @〜D 試験事務の適正かつ確実な実施が可
能になる。
予想される国民の
負担
  
@〜D 連合会に、届出、認可申請及び書類提出の事務負担が生じる。
見直し条項について   
 今回新設した規制は、国民一般に対する規制ではなく、また、国家
資格である社会保険労務士に係る国の試験事務を、実質的な変更を加
えることなく連合会に行わせるために必要なものであり、規制の新設
の実質に乏しいことから、見直し条項を設けなかった。

 



                       TOP

                     トップページ