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(別紙1)



             規制緩和推進3か年計画(抄)          





                            平成10年3月31日

                            閣  議  決  定









                  記                  







1 横断的検討、見直しの推進等



(9) 規制の新設審査等

    規制の新設に当たっては、原則として当該規制を一定期間経過後に廃止を含

   め見直すこととする。法律により新たな制度を創設して規制の新設を行うもの

   については、各省庁は、その趣旨・目的等に照らして適当としないものを除き、

   当該法律に一定期間経過後、当該規制の見直しを行う旨の条項(以下「見直し

   条項」という。)を盛り込むものとする。なお、この見直しの結果、その制度

   ・運用を維持するものについては、その必要性、根拠等を明確にする。

    各省庁は、規制の新設について、これを必要最小限にするとの基本的な方針

   の下に、大臣官房等総合調整機能を有する部局において審査を行うこととし、

   規制の新設に当たっては、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の

   負担等について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの及び見直し条項

   に基づく見直しの結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民にわかりやす

   く公表する。





 



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